2025.04.03
パートタイマーさんの有期労働契約の通算契約期間が5年を超えると、無期労働契約への転換を申込むことができるようになります。有期労働契約の間に6か月以上の空白期間がなければ、企業側は元の契約と同じ労働条件で、その申込みを承諾したものとみなされることになります。
労働基準法の改正により令和6年4月からは労働条件の明示事項に、無期労働契約への転換の申込みについて追加されることになりました。
企業にとって、パートタイマーさんの契約に関して、対応が必要な事項が増えることとなります。従業員の労務管理は複雑さが増すばかりです。
平野社会保険労務士事務所は経営者様のお手伝いをします。
ぜひ、ご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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