2024.09.05
企業によっては、従業員のみなさんが制服や作業着に着替えなければならない業務があります。従業員の方が業務のために着替える時間は労働時間となり、賃金を支払う義務があります。
法律の理解不足や解釈の違いのために、着替え時間を労働時間としていない場合があります。このような場合、後日、従業員から賃金の支払いを要求されたとき、企業は着替え時間の賃金を支払わなければなりません。その期間が過去に遡り、人数が多いときなどは、かなり大きな金額となってしまうこともあります。
業務のための着替え時間に賃金を支払っていない場合には、早急に改める必要があります。しかし、業務のための着替えの時間に該当するかの判断には難しいところもあります。
平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
ぜひ、ご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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