2024.09.05
労働安全衛生法において、企業は労働者に対して健康診断を実施する義務があります。労働者も健康診断を受診する義務があります。
企業は、常時使用する労働者を雇入れる時には、雇入れ時の健康診断を、常時使用する労働者に対しては1年以内ごとに1回の定期健康診断を実施しなければなりません。また、一定の有害業務に従事する労働者がいる場合には、特殊健康診断を実施しなければなりません。
健康診断の結果の判定がC(要再検査・生活改善)やD(要精密検査・治療)の労働者に対しては医療機関の受診を促し、健康管理に留意するように意識してもらう必要があります。
労働者が健康に働いてこそ、企業は活動を行い、存続していけるのです。
企業にとって、労働者の健康管理は大変重要な仕事です。
平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
ご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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