2024.09.05
埼玉県北本市の社会保険労務士の平野です。
企業は常時10人以上の従業員がいる場合、就業規則を作成して、管轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。
その就業規則には記載が必要な事項があります。必ず記載しなければならない絶対的記載事項(始業時刻・終業時刻・休憩時間・休日・休暇、賃金、退職)と、もし、何らかの定めをするときは記載しなければならない相対的記載事項です。
インターネットから入手した就業規則の企業名を変更しただけでは十分ではありません。それらの就業規則は、その企業の実態に即していない部分もあるため、後日、従業員との間でトラブルとなる可能性もあるためです。
社会保険労務士は就業規則の作成、届出を業務としています。
企業の実態に即した就業規則の作成を、平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
ぜひ、ご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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