2024.09.05
埼玉県北本市の社会保険労務士の平野です。
年次有給休暇は、心身の疲労回復とゆとりある生活保障のために、一定期間勤続した従業員に付与されます。
企業は、年次有給休暇の付与日数10日以上の従業員に対し、そのうち5日を1年以内に時季を指定して付与することが義務付けられています。また、年次有給休暇管理簿を作成し、付与した時季、日数を記載して3年間保存しなければなりません。これらに違反すると罰則の対象となります。
個々の従業員の年次有給休暇について、付与日数を管理することは非常に手間がかかります。
年次有給休暇の付与について、平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
ご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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