2025.04.03
埼玉県北本市の社会保険労務士の平野です。
2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます。
就業場所の変更の範囲と従事する業務の変更の範囲を追加しなければなりません。
また、有期労働契約の締結に際して更新の上限を設ける場合、その内容を追加しなければなりません。更新時に無期転換権が発生する場合には、無期転換の申込みの機会と無期転換後の労働条件の追加が必要になります。
従業員の採用募集を行う場合にも、求職者に対する労働条件の明示に同様の対応が必要です。
対応しなければならない事がいろいろとあります。
労働条件の明示について、平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
ご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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