2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
今年、2024年4月から建設業・自動車運転業務・医師の時間外労働に上限が適用されます。2019年4月から開始した働き方改革で猶予されていた措置が終了します。
1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合には、労使間で36協定の締結が必要です。また、会社には労働時間の適正把握義務や月60時間超部分の時間外労働に対して、賃金割増率を50%にするなどの義務があります。
以上のように、時間外労働についての管理は非常に複雑で手間がかかります。
時間外労働管理について、実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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