2024年働き方改革 | 埼玉県北本市 平野社会保険労務士事務所

query_builder 2024/02/29

 埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。

 今年、20244月から建設業・自動車運転業務・医師の時間外労働に上限が適用されます。20194月から開始した働き方改革で猶予されていた措置が終了します。

1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合には、労使間で36協定の締結が必要です。また、会社には労働時間の適正把握義務や月60時間超部分の時間外労働に対して、賃金割増率を50%にするなどの義務があります。

以上のように、時間外労働についての管理は非常に複雑で手間がかかります。

時間外労働管理について、実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。

 まずはお気軽にご相談下さい。

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平野社会保険労務士事務所

住所:埼玉県北本市東間5-90

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