2024.09.05
多様な労務課題に対応する平野社会保険労務士事務所です。
令和4年10月に育児・介護休業法が改正され、出生時育児休業(産後パパ育休)が新設されました。
この出生時育児休業は2回に分けて取得することができます。そして、今までの育児休業も2回に分けて取得することができるようになりました。最大4回に分けて育児休業を取得できることになり、男性の育児参加を促進する効果があると思います。
しかし、管理する企業側には負担となる面があります。休業ごとに社会保険料免除の手続きを行い、ハローワークへ給付金の申請を行わなければなりません。母子手帳のコピーなど揃えなければならない書類もあります。また、不利益扱いやハラスメントが起きないように注意もしなければなりません。
以上のように、育児休業について行わなければならないことがあります。
育児休業について、実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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