2025.04.03
多様な労務課題に対応する平野社会保険労務士事務所です。
従業員が、何らかの理由で長期間会社に出勤できないことがあります。その理由が、従業員の理由の場合は「休職」となり、会社側の理由又は法制度による場合は「休業」となります。
「休職」は、従業員が私傷病などで労務提供が不能になる場合などです。この場合、会社は賃金を支払わず、無給とすることができます。「休業」は、会社の経営悪化・業績不振や設備の不具合などの場合です。この場合、従業員に平均賃金の60%を休業手当として支払う必要があります。また、法制度の場合には育児休業や介護休業があり、申請によってそれぞれ雇用保険から給付金が支給されます。
以上のように、従業員が長期間出勤できない場合、注意しなければならないことがあります。
従業員が長期間出勤できない場合の対応について、実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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