2025.04.03
多様な労務課題に対応する平野社会保険労務士事務所です。
従業員が業務時間中にケガをした場合、急いで病院に連れていき、医師に治療してもらいます。業務中のケガなので治療代は労災から支払われます。
この場合、治療代について、一度全額を支払うか又は保証金として預けて、当人が立て替えることになります。後日、会社が作成した労災5号用紙と引き換えに返金してくれます。薬局で薬代がかかった場合も労災の5号用紙と引き換えに返金されます。
以上のように、業務時間中に従業員がケガをした場合、治療代に関して注意することがあります。業務時間中に従業員がケガをした場合、実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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