2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
労働時間は1日8時間、週40時間と労働基準法で決められています。会社は、従業員に労働時間を延長して働いてもらうためには、労使間で36協定を締結しなければなりません。36協定を締結することにより、会社は、従業員に労働時間を延長して働いてもらうことができます。
36協定を締結せず従業員に労働時間を延長して働いてもらうと、労働基準法第32条や同第36条に抵触します。その場合、会社に6か月以上の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
また、懲役、罰金だけでなく、書類送検され企業名が公表される可能性もあります。36協定を違反した企業として世間に知られることになり、社会的信用を失うことになってしまいます。
以上のように、36協定を締結しなかった場合、企業は大きなダメージを受けることになりかねません。
36協定について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
※ 36協定:労働基準法第36条に規定されている協定なので、36協定と呼ばれています。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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