2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員に休日を週に1回与えることが、労働基準法で決められています。では、その休日に従業員に働いてもらうことができるでしょうか。
休日と労働日を振り替えることによって、従業員に働いてもらうことができます。
休日と労働日を振り替えるためには、
① 就業規則で規定する
② 事前に振り返る休日と労働日を設定して、従業員に通知する
③ 振り替えた休日が週をまたがり、その週の労働時間が40時間を超えた場合、割増賃金を支払う
などの手続きが必要です。
振替休日の手続きについて、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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