2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
現在、世の中には、カスハラ、アカハラなど、いろいろなハラスメントが存在しています。その中で、「パワーハラスメント」「セクシャルハラスメント」「マタニティハラスメント」の三つが法律によって規制の対象となっています。
事業主は、ハラスメントによって労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。その一つとして、相談体制の整備があります。相談のための窓口を設置して、労働者からの相談に適切に対応しなければなりません。
ハラスメントの相談窓口について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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