2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
以前、休職と休業の違いをご説明しました。
休職は、従業員が私傷病などで労務提供が不能になり、長期間会社に出勤できなくなることです。会社に労務提供が不能になるため、解雇事由に該当します。しかし、休職は労働契約を継続して、労働を免除することにより、解雇を一定期間猶予する状態でもあります。
就業規則に、私傷病により休職し、一定期間復職できない場合に退職となる旨の規定を設けます。この規定により、私傷病による労務不能の従業員の退職について、トラブルを防ぐことができます。
法律に定めはないため、休職について、規定していない企業も多いようです。
休職の規定について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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