2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員に社用で出張してもらった場合、電車賃など移動のための交通費は、会社が支払います。日帰りできずに宿泊した場合にも、ホテル代を会社が支払います。では、日当を従業員に支払わなければならないのでしょうか。
出張した場合の交通費・宿泊費・日当について、法律に規定はありません。会社が支給について決めてよいことになります。交通費・宿泊費については、支払いについて問題はないでしょう。しかし、日当については、判断が別れる所でしょう。
日当は、出張した事を労う意味や出張に伴う経費補充の意味があります。出張の度に、支給の有無や金額を決めていた場合、非効率です。また、従業員間で支給の有無によって不公平な場合も発生して、トラブルの原因となります。事務効率化、トラブル防止のためにも旅費規程を整備して、支給の有無や金額を規定しておく方がよいでしょう。
旅費規程の作成について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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