2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
就業規則がなかったら、職場はどうなるでしょうか?各従業員が自分の都合で出勤して、退勤してしまう。勝手に仕事を休んだりしてしまう。働くことに対する意識が共有されず、職場の雰囲気も良くないかもしれません。
職場の雰囲気を良くして、働きやすくするためにも、就業規則を作成しましょう。
就業規則を作成するには、守らなければならないポイントがあります。
① 必ず記載が必要な「絶対的記載事項」と、何か制度を整備した場合に記載する「相対的記載事項」があり、それぞれをもれなく記載する。
② 労働者の過半数で組織する労働組合、無い場合は過半数を代表する者の意見を聴く。
③ 労働基準監督署へ届け出る。
④ 掲示・備え付け・書面の交付によって、労働者に周知する。
これらは、変更した場合も同じです。
社会保険労務士が法律を遵守し、職場の状況にあった就業規則を作成します。
職場の雰囲気も良くなり、働きやすくなるでしょう。
就業規則の作成・変更について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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