自転車通勤は許可しないといけないのか | 平野社会保険労務士事務所(埼玉県北本市)

query_builder 2024/04/02

 埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。

 

 従業員から自転車で通勤したいと申出がありました。会社は許可しないといけないのでしょうか。

 

 自転車通勤についてルールを作り、許可制にするとよいでしょう。

 通勤方法については、法令に定めはありません。しかし、次のようなポイントが

あります。

 従業員が自転車で通勤するには、

 ① 交通法規を遵守する。

② ヘルメット着用を義務とする。

③ 交通事故に備えて一定額以上の損害保険に加入する。

④ 通勤災害の申請が否認されないように、通勤経路を設定し、遠回りや寄り道をしないようにする。

⑤ 通勤手当を支給する場合には、所得税の非課税限度を基準とする。

といった事が必要でしょう。

 

 従業員の希望に沿うことにより、従業員の満足度が上がるでしょう。そして、従業員は業務に熱心に取り組むことになり、会社の業績向上も上向くことになると思います。

 

自転車通勤について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。

 まずはお気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------

平野社会保険労務士事務所

住所:埼玉県北本市東間5-90

----------------------------------------------------------------------