2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員から自転車で通勤したいと申出がありました。会社は許可しないといけないのでしょうか。
自転車通勤についてルールを作り、許可制にするとよいでしょう。
通勤方法については、法令に定めはありません。しかし、次のようなポイントが
あります。
従業員が自転車で通勤するには、
① 交通法規を遵守する。
② ヘルメット着用を義務とする。
③ 交通事故に備えて一定額以上の損害保険に加入する。
④ 通勤災害の申請が否認されないように、通勤経路を設定し、遠回りや寄り道をしないようにする。
⑤ 通勤手当を支給する場合には、所得税の非課税限度を基準とする。
といった事が必要でしょう。
従業員の希望に沿うことにより、従業員の満足度が上がるでしょう。そして、従業員は業務に熱心に取り組むことになり、会社の業績向上も上向くことになると思います。
自転車通勤について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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