2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
4月になり新年度がスタートしました。今年、新入社員が入社した会社もあるでしょう。内定を出した学生に無事に入社してもらうことが望ましい状況です。しかし、内定を取り消さなければならない状況が起こることもあります。
内定者が学校を卒業できない場合や、病気やケガで就職ができなくなってしまう場合があるでしょう。また、会社の業績が著しく悪化して新入社員を受け入れることが困難な場合なども考えられます。
上記のような場合、残念ながら内定を取り消すことにもなるでしょう。そのように万が一、内定を取り消す場合の事も考えておく必要があります。内定書に上記のような場合には内定を取り消す場合がある事を明記しておくとよいでしょう。
万が一にも備えた上で採用活動を行い優秀な学生に内定を出して、人材を確保していきましょう。
内定に関する問題について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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