2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
少人数の職場では、従業員が昼休みに電話番をしながら食事をしていることもあるかもしれません。昼休みは従業員が自由に取ることができなければなりません。
労働基準法では「休憩時間は自由に利用させなければならない」とされています。昼休
み中に電話対応しなければいけない状況は労働時間であると言えます。
休憩時間については、次のように規定されています。
① 6時間まで : 与えなくてもよい
② 6時間を超え8時間まで : 少なくとも45分
③ 8時間を超える場合 : 少なくとも1時間
昼休み中は留守番電話などにして、自由に取ることができるように工夫する必要があります。取引先に昼休み中は電話を控えてもらうなどお願いしてみましょう。
休憩せずに働き続けると効率が悪くなり、ミスも起きやすくなります。昼休みを自由に取ることにより、午後の業務にも集中して取り組むことができます。
休憩時間に関する問題について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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