2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
近年、職場での服装はカジュアルな傾向にあります。個人の好みもあるので周囲に違和感を与えるような従業員もいることでしょう。職場での雰囲気を保つために、服装は規制できるのでしょうか。
業務によっては制服着用が必要な場合や、接客を伴う業務では顧客に不快な感じを与え
ないようにする必要があります。その他の職場でも業務を行うために雰囲気を保つ必要が
あるでしょう。そのため、一定程度は規制できます。
そこで、会社が服装を規制する場合には、就業規則等で明文化しておく必要がありま
す。男女別に写真などを添付して具体的に明示しておくとよいでしょう。また、服装だけでなく、髪や爪の色、アクセサリー類などについても決めておくとよいでしょう。
個々の職場に適した服装着用に規則することによって、職場の雰囲気もよくなり、働きやすくなるでしょう。不快感も軽減し、業務に集中取り組むことができるようになります。
職場での服装について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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