事業所の変更には届出が必要です | 平野社会保険労務士事務所(埼玉県北本市)

query_builder 2024/04/11

 埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。

 

 会社の事業の都合により事務所・店舗・工場などの状況に変更が生じることがあるでしょう。事業所の開設、移転や閉鎖などです。これらの場合、労働保険について届出が必要になります。

 

 労働者災害補償保険(労災)と雇用保険の適用状況によって、労働基準監督署またはハローワークに届出します。変更があった日の翌日から10日以内に届出なければなりません。

 

届出なかった場合、行政から指摘され、事後に対応することになるでしょう。このような場合、慌ててしまうこともあり、思いのほか手間取るものです。必要な手続きは事前に適切に行うことにより、落ち着いて業務を取り組むことができます。

 

事業所の変更などの届出について、多様な労務課題に対応する実務経験30年の平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。

 まずはお気軽にご相談下さい。

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平野社会保険労務士事務所

住所:埼玉県北本市東間5-90

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