2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
ハローワークに助成金を申請しましたが不支給となりました。何が理由だったのでしょうか。
有期雇用契約を更新して3年以上雇用していた従業員と、会社の事業の都合により有期雇用契約を終了させていました。このようなケースが、助成金不支給の理由となることがあります。
会社の事業の縮小などで、有期雇用契約の従業員との契約を終了する場合もあるでしょう。会社にとってもやむを得ないことかもしれませんが、このことが助成金不支給の理由となってしまう場合があるのです。このようなケースがないかを、助成金を申請するときに確認する必要があります。
助成金の申請について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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