2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が退職することになり、本人の希望により離職票を作成しました。
会社は事実に基づいて離職票を作成し、ハローワークで離職理由を判定され基本手当の支給条件などが決まります。この際、会社が考えていた判定と異なる判定となってしまうことがあります。
前回のブログの有期雇用契約を更新して3年以上雇用していた従業員と、会社の事業の都合により有期雇用契約を終了していたケースです。会社は雇用契約期間満了と考えていましたが、ハローワークでは特定受給資格者として「解雇」等により離職した者と判定されてしまいます。その結果、助成金が不支給となってしまいました。
有期雇用契約者の離職票作成の際には気を付けたほうがいいでしょう。
離職票作成について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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