2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
会社の工場長が取締役に就任しました。引き続き工場長として業務を行います。このように小規模の企業では取締役が工場長などを務める場合もあるでしょう。会社の経営に携わるが、労働者の部分もあるのです。
この取締役工場長が業務遂行において、代表取締役である社長の指示命令を受けないと遂行できず、出退社時刻などもすべて管理されていた場合、労働者として取り扱われる可能性があります。業務中や退職するときにトラブルが起きた場合には、労働者として対応しなければならなくなります。行政機関に対し、いろいろな手続きや届出が必要となるでしょう。
上記のように工場長が取締役に就任する場合、注意が必要なことがあります。
その他、工場長が取締役に就任した場合などの対応について、情報提供できることがあります。多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所にご連絡下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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