2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
猶予期間が終了したため、令和6年4月1日から建設の事業、自動車運転の業務、医師に時間外労働の上限規制が適用されます。
上限規制に対応するためには、まず労働時間を適正に把握しなければなりません。そして、そもそも、時間外労働を行うためには労使で36協定を締結し、労働基準監督署へ届出なければなりません。また、1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合、賃金の割増率を50%以上とする必要があります。
上記の他にも、対応が必要なポイントがあります。会社だけでは対応が難しいかもしれません。労務問題の専門家である社会保険労務士と一緒に取り組んだほうがいいでしょう。
社会保険労務士とともに適切な対応策を立案、実行し、その結果、法を遵守した会社経営をすることができます。
時間外労働の対応について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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