2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
会社は、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にしなければなりません。その障害者の法定雇用率が令和6年4月1日に2.5%に変わりました。常時雇用する従業員が40.0人以上の場合、障害者の雇用義務が生じることになります。
昨今の人手不足の中、障害者の採用も難しいことでしょう。障害者を採用するには、障害者職業センターやハローワークなどの障害者の就職支援機関に相談するとよいでしょう。障害者の雇用について、いろいろと支援を受けることができます。
また、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。その他、障害者雇用に伴う経済的負担を調整するための障害者雇用納付金制度があります。法定雇用率を満たしていない会社から納付金を徴収し、法定雇用率を超えている会社に調整金として支給します。
障害者の方に働く場を提供することで社会に貢献できると言えるでしょう。
障害者の雇用について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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