2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員に時間外労働をしてもらうには、36協定(時間外労働休日に関する協定)の締結が必要です。ではその36協定の内容を変更することになった場合、どのようにしたらよいでしょうか。
一般的な契約の場合には当事者の合意をもって、内容を変更することができます。しかし、36協定の場合はそうはいきません。
内容を変更した36協定を締結しても、変更前の36協定もその期間中は有効であるため、二つの36協定が並行して存在することになります。例えば、変更前の36協定の有効期間は6月1日~5月31日、変更後の36協定の有効期間は4月1日~3月31日であるとすると、4月と5月の2カ月はどちらも遵守しなければならなくなります。
その時々の都合により協定内容を変更できてしまうと、労使で締結して労働基準監督署へ届け出ることによって生じている免責効果が意味のないものになってしまいます。また、有効な36協定の実効性の確保にも問題が生じてしまいます。
36協定の内容変更などについて、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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