2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
育児休業を取得する従業員は無給でも構わないとされていますが、それでは経済的な負担も大きいため、軽減される仕組みがあります。
会社が手続きを行うことによって、育児休業を取得する従業員に育児休業給付金が給付され、社会保険料も免除されます。
しかし、これらの手続きは意外と労力を要します。育児休業を取得する期間は各自の都合ですので、ばらばらです。男性の場合は、出生時育児休業と育児休業を4回に分けて取得することができますので、取得時期に応じて手続きをしなければなりません。また、予定どおりには生まれないことも多いので、それに応じた期間について手続きしなければなりません。
育児休業に関する手続きについて、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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