2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が退職することになりましたが、取得していない有給休暇があります。会社は、買い取らなければならないのでしょうか。
原則、取得できなかった有給休暇を買い取ることはできません。しかし、退職者の場合は、残った有給休暇が無駄になってしまい、不利益になることでもないため買い取ることができるとされています。
退職する時以外でも有給休暇が残ってしまわないよう、対策を講じておく必要があります。有給休暇の付与日数10日以上の従業員に対し、そのうち5日を1年以内に時季を指定して付与することができます。また、労使協定を締結すれば年5日を限度として時間単位で付与することもできます。そして、会社の年間計画に組み込んで、有給休暇を計画的に付与することもできます。
有給休暇に関して、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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