2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が、服務規律に違反した場合や会社の秩序を乱す行為をした場合、懲戒処分を行い対処することになるでしょう。
懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒処分の事由とその種類(懲戒解雇・諭旨解雇・出勤停止・降格・減給・けん責など)及び程度を定めておかなければなりません。懲戒処分には、懲戒権濫用法理(労働契約法第15条)が適用され、事前に警告したり、教育指導したが改善しない、また、前例に比べ厳しくないかなど、懲戒処分の相当性が判断されます。
就業規則に懲戒処分について定めておくことにより、服務規律に違反した場合や、会社の秩序を乱す行為をした場合に厳正に対処することができます。
懲戒処分に関して、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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