2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が退職した場合、会社はいくつかの手続きをしなければなりません。
雇用保険の手続きとして、被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書の作成と提出があります。従業員の退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出しなければなりません。
これらの手続きは、雇用保険法による会社の義務とされています。会社が手続きしないと退職者が給付を受けることができません。
雇用保険の手続きに関して、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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