2025.04.03
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が家で大ケガをして、会社に出社できなくなりました。どのような手続きがあるでしょうか。
このような場合、健康保険の傷病手当金という制度があります。
病気やケガのために、働くことができず、給料をもらえなくなった場合、傷病手当金がもらえます。
標準報酬の3分の2に相当する額が、休業の初日から4日目以降、通算で1年6カ月間支給されます。
傷病手当金によって、従業員の休業中の生活が保障されます。傷病手当金は、適正に手続きを行うことによって受け取ることができます。
健康保険の傷病手当金に関して、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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