2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
4月に入社した新入社員に初めての賃金(給与)が支払われたと思います。入社時に届出した金融機関に振り込まれているでしょう。では、賃金は現金で支払ってはいけないのでしょうか。
労働基準法において、賃金は、原則通貨(現金)で支払うことになっています。金融機関へ振り込むことは例外になります。
しかし、次の条件を満たすことによって金融機関への振り込みが認められています。
① 労働者本人の同意を得る。
② 労働者が指定する本人名義の金融機関へ振り込みする。
③ 当日に全額払い出しが可能である。
④ 給与明細を交付する。
上記の原則通貨払いの他に、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、定期払いの原則があります(賃金支払いの5原則)。
賃金の支払いにもルールがあります。そのルールを守り適切に支払うことが必要です。
賃金の支払いに関して、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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