2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が治療のために医療機関に通院していますが、医療費が高額となってしまいました。従業員の負担を軽減する方法はないでしょうか?
一カ月の医療機関に支払う医療費が高額となり一定額(自己負担限度額)を超えたとき、協会けんぽ・健康保険組合へ申請することにより、その一定額を超えた分が返金されます。また、事前に申請をしておけば、その一定額を超える分が現物給付されます。
医療費の限度額の手続きを正しく行うことにより、従業員の負担を軽減することができます。
健康保険の限度額申請に関して、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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