2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員は、どのようなときに降格となるのでしょうか。
まず、職位が降格となる場合です。何らかの問題があって懲戒処分として係長から主任へ職位が降格となる場合です。この場合、就業規則に懲戒処分として降格となる旨の条文が必要となります。
次に、賃金等級が降格となる場合です。業務上の成果が思わしくなく人事評価の結果として、賃金等級が4等級から3等級に降格する場合です。この場合、会社の裁量で行うことができます。
従業員が降格となる場合にも、複数の形態があります。
従業員を降格とする場合について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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