2024.09.05
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が家族の介護をすることになりました。会社はどのようなことをしたらよいのでしょうか。
まず、会社は介護対象の家族が配偶者、3親等以内の親族であり、要介護状態であることを確認します。確認できた場合、従業員は介護休業を家族1人につき、通算93日を限度に3回まで取得できます。そして、時間外労働や深夜業は制限されます。また、会社はハラスメント防止措置を講じたり介護休業給付金の申請を行います。
従業員は家族の介護と会社の仕事で非常に多忙ですが、必要事項を確認できないと手続きが進みません。会社は従業員とコミュニケーションを取るための工夫が必要となります。高齢化により家族を介護する従業員は増えていくことでしょう。会社もそのような状況に対応していかなければなりません。
従業員が家族を介護することになったとき、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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