2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が、病気やケガのため身体に障害が残ってしまい、日常生活に支障をきたすことになってしまいました。どのような手続きがあるでしょうか。
身体障害者手帳と障害年金があります。身体障害者手帳は、都道府県の制度で等級が1級から7級まであります。医療、補装具、リフォーム費用の助成、所得税住民税の減免、公共交通機関の割引などが受けられます。障害年金は、国(厚生労働省)の制度で等級は1級、2級、3級があります。障害等級を満たす障害の状態にある限り、原則その期間について年金が支給されます。
身体障害者手帳と障害年金は別の制度のため、審査機関も障害認定基準も異なります。例えば、人工肛門(ストーマ)を造設すると身体障害者手帳の等級は4級、障害年金の等級は3級となります。障害年金の等級は3級のため、障害年金は支給されます。それぞれ別の制度であると理解していないと「身体障害者手帳が4級以下だと障害年金は支給されない」と思ってしまいます。障害年金の支給を受けるためには、手続きが必要です。手続きを行わないため、障害年金の支給を受けることができない方もいるかもしれません。
障害年金などの手続きについて、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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