2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
住宅メーカー従業員の自死が、顧客からのカスタマーハラスメントによる精神疾患が原因だったとして、労働基準監督署から労災と認定されました。
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先、施設利用者等からの商品やサービスに対する不当な言いがかりなどによって、従業員の就業環境が害されることを言います。
2023年9月1日に厚生労働省は心理的負荷による精神障害の認定基準を改正し、業務による心理的負荷評価表にカスタマーハラスメントを追加しました。業務による心理的負荷評価表とは、実際の業務で発生した出来事と照らし合わせて、ストレスの強さを判断するものです。労災が発生した際、その出来事による心理的負荷の度合いを決定するための重要な基準となります。
カスタマーハラスメントによって従業員は心身不調となり、パフォーマンスが低下してしまいます。また、企業はカスタマーハラスメントに適切に対応しなければ、安全配慮義務違反に問われることにもなります。
カスタマーハラスメントは企業や業界によって顧客への接し方や基準が異なるので定義を明確にはできないとされています。そのため、企業はカスタマーハラスメントについての判断基準を明確にし、方針を統一して対応する必要があります。
カスタマーハラスメントについて、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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