2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
会社が従業員を雇い入れるとき、次の労働条件を書面で明示しなければなりません。
① 労働契約の期間
② 有期労働契約を更新する場合の基準
③ 就業の場所・従事すべき業務
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休憩及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑦ 昇給に関する事項
ただし、従業員が希望する場合には書面ではなく、次の方法でも可能となります。
① FAXの送信
② 電子メール等(Eメール・ウェブメールサービス・SNSメッセージ)の送信
出力することにより書面を作成することができるものでなければなりません。
入社後のトラブルを避けるためにも、事前に労働条件を明示しておく必要があります。また、労働条件の明示を怠った場合、30万円以下の罰金が科されてしまいます。
労働条件の明示について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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