2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が体調を崩したときに備えて、会社は休養室を設置しなければなりません。休養室とは、ベッドなどで従業員が横になって休めるスペースのことです。事務所衛生基準規則では、常時50人以上または常時女性30人以上を雇用する企業は、男女別に休養室を設置する義務があります。
プライバシーや安全確保のために、次のような配慮も求められています。
① 入口や通路から直視されないように目隠しを設ける。
② 関係者以外の出入りを制限する。
③ 緊急時に安全に対応できる。
休養室は体調を崩した従業員を一時的に休ませて回復させるものです。体調が回復しない場合、会社は帰宅させるか、医療機関を受診するように勧めます。もし、企業が対応しない場合には、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
休養室は専用スペースでなくてもよく、会議室などに簡易ベッドやパーテーションを用意しておき、もしもの場合、休養室に転用できるようにしておくことでも大丈夫です。
休養室の設置について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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