2024.09.17
埼玉県北本市の平野社会保険労務士事務所です。
従業員が通勤途中に負傷したとき、通勤災害として、労災保険より指定病院での治療などの保険給付を受けることができます。
通勤災害として労災保険より保険給付を受けるためには、次の項目を満たしていなければなりません。
① 業務と関連のある往復であること
② 住居(通常は自宅)から、就業の場所(業務を開始し、終了する場所)までの経路上であること
③ 往復する経路と手段が合理的なものであること
④ 事故が、通勤と相当因果関係にあること
通勤の途中に就業または通勤とは関係のない目的で合理的な経路を外れたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為をした場合(中断)、逸脱や中断の後の事故は通勤災害とはなりません。ただし、日用品を購入するなど日常生活に必要な行為の場合には、再度、合理的な経路に戻った後の事故は通勤災害となります。
通勤災害と認められるためには、上記のような条件があります。
通勤災害について、多様な労務課題に対応可能な平野社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。
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平野社会保険労務士事務所
住所:埼玉県北本市東間5-90
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